フリーランスの開業届と青色申告承認申請書の書き方

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会社を辞めて独立起業し、フリーランス(個人事業主)になると、開業届と、
確定申告のために青色申告を事前に申請する届け出が必要です。

ここでは、ぼくが実際にやっと開業届と、青色申告承認申請書の書き方を紹介
します。

開業届の書き方

開業届とは、『これから事業を始めます!』ということを税務署に宣言する
ためのものです。遅れたからといって罰則などはありませんから、あわてて
出す必要はないです。
正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届け出書」です。
開業届を出すことで、税金がかなり安くなる青色申告ができるようになるの
で、少し面倒ですが、サクッと提出してしまいましょう。
用紙は、個人事業の開業・廃業等届出書で印刷するか、税務署にいけば手に
入ります。

ぼくが提出したものの控えはこんな感じです。

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記入する箇所は、以下のものになります。

  • 日付
  • 所轄税務署
  • 納税地
  • 氏名
  • 生年月日
  • 個人番号
  • 職業
  • 屋号
  • 届け出の区分
  • 所得の種類
  • 開業日
  • 事業の概要
  • 給与等の支払の状況

日付は、提出した日を書きます。

所轄税務署は、「税務署を調べる」で調べて書きます。

納税地は、自宅で仕事をする方は、自宅の住所を書けばいいです。事務所がある方は、
事務所の住所を記入します。

個人番号とは、マイナンバーの通知カードに書いている12ケタの数字です。

職業は、自分の職業を書いてください。

届出の区分には、開業に丸をつけて、住所を書きます。

開業日は、開業した日を書きます。

事業の概要には、ライターの方なら、「インターネット上に文章を掲載する」
アフィリエイターの方なら、「インターネット上で商品を紹介して、報酬を得る」
という感じで大丈夫です。

給与などの支払の状況は、一人でやっている場合は、専従者0人と書きます。

この開業届で最も重要なポイントは、職業の項目。

職業の項目によって、事業税の税率が決まってきます。

そこで、職業の項目に法定業種に該当しない業種(ライター,SE,プログラマー,
アフィリエイター)と書くと、事業税が課税されないので得します。
ただし、事業所得が290万円を超えた段階でお尋ねがあります。

青色申告承認申請書の書き方

開業届と一緒に出して頂きたいのが、青色申告承認申請書です。
これは、『ぼくは次の確定申告を青色申告でします!』という宣言をするもの。
フリーランスの確定申告には、白色申告、青色申告10万円控除、青色申告65
万円控除の3つがあり、青色申告をすることで大きな節税になるとともに、数多
くの税制上のメリットを受けられます。
開業届と記入内容がほぼ同じなので一緒に提出してしまいましょう。
用紙は所得税の青色申告承認申請書で印刷するか最寄りの税務署で手に入ります。

ぼくが提出したものはこちらです。

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記入する項目は以下のもの。

  • 日付
  • 所轄税務署
  • 納税地
  • 氏名
  • 生年月日
  • 個人番号
  • 職業
  • 屋号
  • 事業所の所在地
  • 所得の種類
  • 青色申告承認の取り消しの有無
  • 相続による事業継承の有無
  • 簿記形式

最も重要な項目は簿記形式です。
青色申告65万円控除を受けたい方は、複式簿記を選択してください。
簡易簿記を選択しると、控除が10万円になってしまいます。

僕は、ネットで印刷して書いてから持って税務署に提出しましたが、
あっさりと受理されました。
質問にも親切に答えてくれましたし応対も丁寧でしたので、分からない
ことがある方は、税務署に行って職員の方に直接聞いてみましょう。

郵送で手続をする方は、職員の方に聞くことは出来ないので、簿記形式
のところに注意して書いてください。